不登校状態の児童生徒の評価・成績をどうつけるのか?
…この問題に直面したことのある方も多いのではないでしょうか。
教室にいない(ことが多い)児童生徒の学びを評価するということはむずかしく、現状は通知表の評価欄が「斜線」になることも多いようです。

当然ながら、評価・成績は進路選択にも大きく影響します。実際、不登校の中学生は、内申書・調査書に成績が載らないことが多いために、進路選択の幅が狭まっているという現状もあります。一方で、欠席中の学習の成果を成績に反映することには実務的な難しさや公平性の問題も指摘されています。

この問題について、教職員WEBアンケートサイト「フキダシ」で8月の夏休み期間中に学校現場の声を集めることになりました!それと連動してこの企画では、長野県で塾とフリースクールを営んでいてこの件に詳しい村上陽一( @Yoichi )さんと、School Voice Project理事の武田緑( @みどり@運営事務局 )で"公開トーク"をしてみます。

ぜひ気軽に聞いてみてください。そして現職教職員の方はぜひアンケートに答えてみてくださいね!

▼教職員アンケート(実施期間:8/2〜8/26)
「どう思う? どうするのがいい? 不登校児童生徒の成績・評価問題」

https://school-voice-pj.net/detail/?id=110
どう思う? どうするのがいい? 不登校児童生徒の成績・評価問題
不登校状態の児童生徒の評価・成績をどうつけるのか? …この問題に直面したことのある方も多いのではないでしょうか。<br>教室にいない(ことが多い)児童生徒の学びを評価するということはむずかしく、現状は通知表の評価欄が「斜線」になることも多いようです。<br><br>文科省は、不登校児童生徒の適切な評価を促進し、誰1人取り残されない学びを一層推進するため「学校教育法施行規則」の改正を予定しています。「当該児童が欠席中に行った学習の成果を考慮することができる」との文言が追加される方向です。<br><br>また、「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果を成績に反映する場合を定める告示(案)」では、欠席中に行った学習の成果を考慮して評価できるのは、<br>・学習の計画および内容が、不登校児童生徒の在学する小学校などの教育課程に照らし適切と認められること<br>・在学小学校などと不登校児童生徒の保護者・学習活動に対する支援を行う公立の教育施設・教育機会の確保等に関する活動を行う民間団体その他の関係者との間に連携協力関係が保たれるとともに、在学小学校などにおいて学習活動の状況などを定期的・継続的に把握していること<br>・訪問による対面指導、そのほかの方法により、在学小学校などと不登校児童生徒の適切な関わりを維持するよう留意していること<br>のすべてに該当する場合としています。これらについては、現在パブリックコメントが実施されています。<br>※告示の中に「在学小学校など」という文言がありますが、これは小学校だけではなく、公立の義務教育段階の学校をすべて指しています。<br><br><strong>▼文科省「学校教育法施行規則」の改正案に関するパブリックコメント(8月15日〆切)</strong><br><a href=\"https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01393.html\" target=\"_blank\">https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01393.html</a><br><br>当然ながら、評価・成績は進路選択にも大きく影響します。<br>実際、不登校の中学生は、内申書・調査書に成績が載らないことが多いために、進路選択の幅が狭まっているという現状もあります。<br>一方で、欠席中の学習の成果を成績に反映することには実務的な難しさや公平性の問題も指摘されています。<br><br>皆さんの思いや意見をぜひ聞かせてください。<br><br><b>▼アンケートの活かし方</b><br>・プレスリリースを行い、メディア向けに現場の声を発信します。<br>・アンケート結果を<a href=\"https://megaphone.school-voice-pj.org?utm_resource=fukidashi_survey&utm_medium=link/\" target=\"_blank\"><b>WEBメディア「メガホン」</b></a>で公開し、広く発信します。※目標回答数100※
school-voice-pj.net

※この"公開トーク"はFacebookでライブ配信します。
※エンタクの方は、リアルタイムでZOOMに入って質問・コメントなども可能です。



☑️ 関連情報:

文科省は、不登校児童生徒の適切な評価を促進し、誰1人取り残されない学びを一層推進するため「学校教育法施行規則」の改正を予定しています。「当該児童が欠席中に行った学習の成果を考慮することができる」との文言が追加される方向です。

また、「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果を成績に反映する場合を定める告示(案)」では、欠席中に行った学習の成果を考慮して評価できるのは、
●学習の計画および内容が、不登校児童生徒の在学する小学校などの教育課程に照らし適切と認められること
●在学小学校などと不登校児童生徒の保護者・学習活動に対する支援を行う公立の教育施設・教育機会の確保等に関する活動を行う民間団体その他の関係者との間に連携協力関係が保たれるとともに、在学小学校などにおいて学習活動の状況などを定期的・継続的に把握していること
●訪問による対面指導、そのほかの方法により、在学小学校などと不登校児童生徒の適切な関わりを維持するよう留意していること
のすべてに該当する場合としています。
( ※「在学小学校など」という文言がありますが、これは小学校だけではなく、公立の義務教育段階の学校をすべて指しています。)

これらについては、現在パブリックコメントが実施されています。

▼文科省「学校教育法施行規則」の改正案に関するパブリックコメントhttps://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01393.html 
(8月15日〆切)